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このページでは当事務所の業務に関する良くある質問を掲載しております。参考としてお役立て下さい。
○相続に関する良くある質問
○遺言に関する良くある質問
○贈与に関する良くある質問
○売買に関する良くある質問
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1.離婚したいのですが、手続きを教えて下さい。 |
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離婚の手続きには、夫婦の話し合いでおこなう「協議離婚」と、裁判所が関与する「裁判上の離婚」があり、「裁判上の離婚」には「調停離婚」・「審判離婚」・「裁判離婚」の三種類があります。
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2.離婚原因について教えて下さい。 |
裁判離婚に必要な、法律で定められている離婚原因は以下のとおりです(民法770条第1項)。なお、裁判離婚で離婚するには、裁判所に証拠を提出して、離婚原因がある事を認めてもらわなければなりません。
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3.浮気をした側からの離婚請求も認められるのですか? |
認められる可能性があります。 離婚原因を作った側{有責配偶者)からの離婚請求は、別居期間が長期間に渡る等夫婦関係が破綻している事に加えて、相手方の経済的状況や未成熟の子供の有無などの事情を考慮したうえで判断されます。近年の判例の動向としては、より夫婦関係が破綻しているかどうかに重きを置くようになってきています。ですので、別居状態が長期間続くような場合には認められる可能性が高くなります。 |
4.夫と別居したいのですが、同居義務違反になりますか? |
婚姻中の夫婦には同居義務があり、互いに協力し扶助しなければなりません。しかし、夫が暴力をふるったり生活費を全部ギャンブルに使い込んだりして、修復できないほどに夫婦関係が破綻している場合には、その夫と別居する事について正当事由があり同居義務違反にはなりません。また、自分に生活できるだけの収入があるにもかかわらずギャンブルに使ってしまっているような場合には、生活費を請求してきたとしても応じる義務はありません。 |
5.財産分与や慰謝料とはどの様なものですか? |
「財産分与」とは、婚姻中に協力して築き上げた財産を分け合う事で精算する行為です。一方、「慰謝料」とは、離婚の原因を作った側=加害者が、痛手を受けた側=被害者に対して支払う損害賠償金です。このように、財産分与と慰謝料とは性質が異なりますが、財産分与には、相手方の離婚後の生活を援助する扶養的な意味合いや、慰謝料的な損害賠償としての意味合いも含むと言われています。ですので、財産分与に慰謝料を含めて請求する事もできますし、別々に請求する事もできます。また、慰謝料を支払う側であっても財産分与を請求する事ができる場合もあります。 |
6.離婚した後でも財産分与や慰謝料は請求できますか? |
可能です。ただし、財産分与については、離婚の時から2年を経過すると請求できなくなります(民法768条第2項)。また、慰謝料請求権も離婚の時から3年で時効により消滅します(民法724条)。 |
7.財産分与や慰謝料について税金は発生しますか? |
財産分与や慰謝料の支払いを現金でおこなう場合には税金は発生しませんが、不動産など金銭以外の資産で支払う場合には税金が発生する場合があります。例えば、不動産の場合では、譲り渡す側に譲渡所得税が、受け取る側に不動産取得税が発生します。ただし、譲渡所得税は不動産購入時の価格より今の時価が上がっている等利益が出ている場合でなければ発生しませんし、どちらの税金も、居住用の不動産である場合には軽減措置や特別控除がありますので、結果的に税金がかからない場合も多いです。不安な場合には税理士や税務署に確認されるのも良いでしょう。当方で信頼できる税理士を紹介することもできますのでご相談下さい。 |
8.子供の親権者はどのようにして決まりますか? |
離婚届は親権者が定められていない限り受理されませんので、協議離婚をする場合には夫婦の話し合いで決めます。夫婦の話し合いで決められない場合には、裁判上の離婚手続き内で決めていく事になります(裁判上の離婚についてはこちらをご覧下さい)。家庭裁判所では子供の福祉の観点から様々な事情を考慮して判断されます。具体的な判断基準には次のようなものがあります。
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9.再婚したら子供の親権は元配偶者に奪われるのですか? |
いいえ、再婚しても親権を失う事はありません。また、再婚して子供を再婚相手の養子にする場合でも、親権を持たない親の同意は必要ありません。 |
10.養育費は子供が何歳になるまで払ってもらえますか? |
法律には扶養を受ける子供の年齢についての規定はありませんが、家庭裁判所の実務では、親の資力や学歴、家庭環境等を考慮して、高校卒業までとか成年に達するまでとか決めているのが実情です。最近では、大学・短大・専門学校等への進学率が高くなっているので、これらの学校卒業までの養育費を認める事例も増えています。 |
11.一度決めた養育費の増額や減額は請求できますか? |
はい、可能です。離婚の際に養育費を取り決めた場合でも、離婚当時に予測できなかった個人的、社会的事情の変更があったと認められる場合には、相手方に対して、養育費の増額・減額や支払期間の延長等を請求する事ができます。 |
12.年金分割について教えて下さい。 |
平成19年4月以降の離婚に適用される制度で、婚姻期間に対応する期間の厚生年金を最大2分の1まで妻に分割して与える事ができます。夫婦間の話し合いで年金の分割割合を取り決めた場合は、公正証書を作成して、社会保険事務所に所定の届出をします。 話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停若しくは審判での分割を求めます。離婚裁判手続きにおいて分割を求める事もできます。この場合、裁判の確定を証明する書類を社会保険事務所に提出して分割手続きをします。 また、平成20年4月からは、専業主婦又は年収の少ない第3号被保険者に限り、平成20年4月から離婚までの期間に対応する厚生年金については、夫との合意や裁判が無くても半分が分割される事になりましたので、社会保険事務所で必要な手続きをとって下さい。ただし、平成20年4月より前の部分を分割する場合には、夫との合意又は裁判が必要になります。 なお、年金分割の請求権は離婚後2年を経過すると消滅してしまいますのでご注意下さい。 |
13.どのような事をお願いできるのですか? |
離婚に関して家庭裁判所に提出する書類の作成や相談、財産分与等を原因とする不動産の名義変更手続きや書類の作成などを取り扱っております。手続きについて不明な点や不安に感じる事などあれば一度ご相談下さい。 |
1.銀行から書類を預かりましたがどうしたら良いですか? |
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住宅ローン等を完済すると、金融機関が抵当権等を抹消するための書類を渡してくれます。金融機関から渡された書類を全てお持ちいただければ、抵当権等の権利証に当たるものや金融機関の委任状等必要なものだけを当方でお預かりして手続きをおこないます。また、お客様にも登記委任状にご署名・ご捺印いただきますので、お認め印もお持ち下さい。 |
2.抵当権を抹消せずに放っておいたらどうなりますか? |
金融機関から渡された抵当権抹消登記に必要な書類のうち、「代表者事項証明書」等の会社代表者の資格証明書には3か月の有効期限があります。有効期限を過ぎてしまうと証明書を取り直さないといけなくなりますので余分な費用がかかります。注意していただきたいのは、3か月の有効期限は、銀行から書類を渡された時からではなく、証明書の一番下の方に書いてある証明書の発行日からだという事です。あまりに長く放っておかれると、書類を紛失してしまう事もありますので、有効期限をご確認のうえ、なるべく早く手続きをとられる事をお勧めします。 |
3.手続きにかかる費用はどのくらいですか? |
抵当権等の抹消登記の手続きにかかる費用は、不動産の数や、抹消する抵当権等の数で決まります。一度お電話やメール等でお問い合わせ下さい。 |
1,成年後見制度とはどのような制度ですか? |
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認知症・知的障害・精神的疾病などにより必ずしも判断能力が十分でない方が、そのために財産的な損害を受けたり、精神的・身体的虐待を受けたりする事が無いように、法律面や生活面でのサポートを受けるための制度です。 判断能力がすでに不十分な状態の方が利用する法定後見制度と、判断能力が衰える前に準備しておく任意後見制度があります。具体的には次のような場合に利用します。
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2.法定後見制度とはどのような制度ですか? |
判断能力がすでに不十分な方に、裁判所に支援者を選んでもらう制度です。ご本人の判断能力の程度に応じて以下の3つの種類に分かれます。(判断能力の程度については医師の判断によります。)
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3.任意後見制度とはどのような制度ですか? |
ご本人がお元気なうちに、自分の意思で将来の支援者を選んでおく制度です。ご本人の判断能力が不十分になったときには、あらかじめ公正証書で結んでおいた契約の内容に従って、ご自身で選んだ後見人に、財産管理や療養看護に関する法律行為を代わりにしてもらう事が出来ます。
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4.どのような事をお願いできますか? |
成年後見手続き全般についての相談、申立書類等裁判所に提出する書類の作成などを行っております。また、適当な後見人候補者がおられない場合には、当事務所の司法書士を後見人候補者としてご指定いただく事も可能です。 漠然とした疑問・不安やお悩みでも結構ですのでまずはご相談下さい。お話しを伺いながら、成年後見制度の中でもどういったものを利用するのが一番良いかを、お客様の現状に合わせてご提案させていただきます。 |
1.債務整理をしたいのですが、手続きの種類を教えて下さい。 |
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債務整理の方法には、大きく分けて「自己破産」「個人民事再生」「任意整理」「特定調停」の4種類があります。債務の総額とご本人の収入に応じて、どの手続きを利用できるかが決まります。 また、どの手続きを選択した場合でも、利息制限法で決められた以上の利率(10万円以上100万円未満の借金では18%)での取引を長期間繰り返していた場合には、利息を払いすぎている可能性があり、払い過ぎた利息(過払金)がある場合には、これを返してもらう手続きをおこないます(「過払金返還請求」についてはこちら)。 |
2.「自己破産」とはどのような手続きですか? |
ご本人の収入に比べて債務の総額が多く、資産を売却しても支払いができない場合に裁判所に申し立てる手続きです。 生活に必要な部分を除く全ての資産を債権者への支払いに充てる代わりに、それでも払いきれなかった債務については全額免除してもらいます(税金の滞納等は除く)。ご本人の財産調査や債権者への支払い(配当)などをおこなう「破産手続き」と、債務を免除してもらう「免責手続き」との2段階の手続きになっています。 また、「破産手続き」には、「同時廃止手続き」と「管財手続き」の2種類があります。不動産や退職金等のまとまった財産をお持ちの場合には、それらを処分して債権者への配当をおこなう必要がありますので、裁判所に弁護士の破産管財人を選任してもらい、破産管財人に財産の調査や配当をおこなってもらう「管財手続き」になります。一方、債権者に配当をするほどの財産をお持ちでは無い場合には、破産手続きがすぐに終了する「同時廃止」という簡易な手続きとなります。ご本人にまとまった財産をお持ちで「管財手続き」になった場合には、破産管財人の弁護士に支払う費用が別途20万円~50万円程度必要になります。 上記の「破産手続き」が終了すると、引き続き、債務を免除してもらう「免責手続き」に入ります。免責手続きでは、ご本人に法律で決められた「免責不許可事由」が無いかどうかを調査し、無い場合には債務が免除され、以後債務を支払う必要が無くなります。免責不許可事由には、借入の主な原因がギャンブルや浪費である場合や、普通に借金ができないからといって、カードで商品を購入しこれを安く売りさばく事でお金を工面していた場合、収入や財産を偽って借金をしていた場合等があります。万一、免責不許可事由がある場合でも、裁判所に事情を詳しく説明して、裁判所に「この人なら借金さえ免除すれば立ち直れる」と認めてもらう事ができれば免責を受ける事ができます。 |
3.「個人民事再生」とはどのような手続きですか? |
債務を大幅に免除してもらう代わりに、残った債務を3年~5年かけて確実に支払っていく事を裁判所に認めてもらう手続きです。残った債務を確実に支払っていけるだけの安定した収入がご本人にある事がこの手続きを選択する際の条件になります。 この手続きを利用すると、債務の総額が3000万円以下の場合では、支払っていく金額を債務総額の5分の1に圧縮し、残りを免除してもらう事ができます。但し、5分の1が100万円以下の場合でも最低100万円は支払う必要ありますし、300万円を超える場合でも上限は300万円になります。 ご自宅の住宅ローンを支払っている場合、住宅ローンはそのまま残して他の債務だけを圧縮する事もできますので、ご自宅を手放さずに債務整理をおこなう事ができるのがこの手続きの特徴です。 また、自営業をされている方は、事業の継続に必要な債務を残したまま他の債務についてのみ圧縮する事で、事業を継続しながら債務整理をおこなう事ができます。 |
4.「任意整理」とはどのような手続きですか? |
司法書士や弁護士といった専門家がご本人の代理人となって債権者と交渉し、返済に関する和解契約を結ぶ手続きです。まず、債権者から取引の履歴を取り寄せ、過去の全ての取引を法定の利率で計算し直します。そこで利息を払いすぎているような場合には、払い過ぎた過払金を取り戻す手続きをおこないますし、債務が残る場合には分割弁済の交渉や、取り戻した過払金を元手に一括返済する交渉などをおこないます。 元本のカットはあまり期待できませんが、裁判所を通した手続きではないので、たくさんの書類を用意したりする必要は無く、ご本人の手間は比較的少なくて済みます。 |
5.「過払金返還請求」とはどのような手続きですか? |
「過払金」とは貸金業者に返しすぎたお金の事です。 では、なぜ返しすぎてしまうような事になるのかですが、それは、利息の上限を定める法律が2つあるからです。 利息の上限を定める法律には「利息制限法」と「出資法」とがあり、例えば10万円以上100万円未満の借入の場合には、利息制限法では18%、出資法では29.2%と利息の上限が定められていました(現在は、出資法での上限は20%)。この出資法の定める高い利息は、「貸金業法」というまた別の法律で定める厳しい条件を全て満たしている場合にだけ許された特別なものですが、ほとんどの貸金業者は条件を満たしているとして高い利息をとっていました。しかし、貸金業者がその条件を満たしているかどうかについては昔からたくさんの争いがあり、ついに、平成18年1月13日付けの最高裁判所の判決により、ほとんどの貸金業者がこの条件を満たしていなかった事が確定しました。つまり、ほとんどの貸金業者がとってはいけない利息をとっていた事になったのです。 そこで、高い利息で借金をしていた方は、これまでの取引を利息制限法の利率で計算し直す事ができるようになりました。これを「引き直し計算」と言います。これまでの取引を全て見直し、とってはいけなかった分の利息を元本の支払いに充てた事にしていきます。すると、借金の元本の支払いに充てる金額が多くなるわけですから、想定していたよりも早くに借金の返済が終わる事になります。そして、借金を完済している事を知らずに返済を続けていく事で「過払金」が生まれていきます。これを取り戻す手続きが「過払金返還請求」です。 貸金業者との取引が長期間になる場合や、すでに払い終わっている場合には過払金が発生している可能性が高いので、取り戻しを検討する事をお勧めします。 |
6.手続きにかかる費用はどのくらいですか? |
当事務所での債務整理にかかる費用は以下のとおりです。
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7.まとまった費用を用意できないのですが… |
当事務所では費用の分割払いにも応じておりますのでご相談下さい。 また、収入制限などの一定の基準を満たしている場合には、「日本司法支援センター(法テラス)」で手続き費用の立て替えをしてもらうこともできます。法テラスを利用した場合は、法テラスの基準での一般より低い額の報酬をいただく事になり、お客様は、月々五千円~一万円を法テラスに分割で支払っていく事になります。 なお、生活保護を受給されている方は、手続き終了後に法テラスに申請して、立替金の分割払いを免除してもらう事も可能です。 当事務所には、法テラスに登録した司法書士が在籍しております。ご利用可能な方には法テラス利用についての説明と、申込み手続きをさせて頂きますので、一度ご相談下さい。 |
1.会社を設立したいのですが、何を決めれば良いですか? |
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会社設立を企画する人を発起人といい、会社の資本金を全額発起人が負担する場合を「発起設立」、会社の資本金を発起人以外の人にも出してもらう場合を「募集設立」といいます。資本金を出資した人には株式が割り当てられますので、出資をした割合で会社の決定権を握る事になります。 会社を設立するに当たって決めるべき基本的な事項は以下のとおりです。ご相談いただければアドバイス致しますので、お声掛け下さい。
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2.役員の任期を10年まで伸ばせると聞きました… |
平成18年の会社法の施行により、非公開会社(株式の譲渡制限を定めている会社)の場合には、役員の任期を10年以内に終了する最終の事業年度に関する株主総会終結の時まで伸張する事ができるようになりました。これまでは株式会社の場合、基本的に2年に1回役員変更登記が必要でしたから、役員変更登記にかかるコストを5分の1にできるわけです。 しかし、役員の任期を伸張する事にはデメリットもあります。例えば、会社の取締役の1名を辞めさせたい場合、これまでであれば、次の役員改選時に選任しなければ済んだ話が、10年も任期があるとそうもいかなくなります。役員を解任するには正当事由が必要ですので、株主総会で解任したとしても、場合によっては「正当事由が無い」として損害賠償を請求される事もあり得ます。 役員の任期を伸張する際には上記のデメリットも考慮して判断されると良いでしょう。 |
3.手続きにかかる費用はどのくらいですか? |
当事務所での主な会社登記にかかる費用は以下のとおりです。
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