中 野 司 法 書 士 事 務 所  南海高野線
金剛駅前
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〒589−0011 大阪府大阪狭山市半田二丁目468番地の6 松川ビル3階
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 このページでは当事務所の業務に関する良くある質問を掲載しております。参考としてお役立て下さい。


○相続に関する良くある質問

  1. 相続登記は絶対にしないといけないのですか?
  2. 法律で相続できる割合が決まっていると聞きました…
  3. 借金が残った場合はどうしたら良いですか?(相続放棄)
  4. 遺産を分けるにはどうしたら良いですか?(遺産分割)
  5. 相続税の申告は必要ですか?
  6. 手続きのために必要な書類は何ですか?
  7. 手続きの流れを教えて下さい
  8. 登記以外の手続きは依頼できませんか?(遺産承継)
  9. 手続きにかかる費用はどのくらいですか?

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1.相続登記は絶対にしないといけないのですか?
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。それ以降は、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない事になりました。その取得を知ったのが令和6年4月1日より前の場合は、令和6年4月1日から3年以内です。
 なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される場合があります。
 また、相続登記をするには基本的に相続人全員の協力が必要なのですが、相続登記をする前に相続人が亡くなってしまった場合は、更に亡くなった方の相続人の協力も必要になってしまいます。なので、財産を誰が引き継ぐのか相続人間で合意できている場合には早いうちに相続登記手続きをしておくことが安心です。

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2.法律で相続できる割合が決まっていると聞きました…
いいえ、相続人の間の合意さえ得られれば遺産をどのように分けるのも自由です。
 法律で決められているのは話し合いがまとまらなかった場合に認められる割合です。これを法定相続分と言い、財産を分ける際の目安としても使われています。法定相続分は具体的には次のとおりです。
1,子供がいる場合
ご主人又は奥様がいらっしゃる場合は、1/2をご主人又は奥様が相続し、残りを子供が相続します。ご主人又は奥様が先に亡くなっている場合は全部を子供が相続します。子供が複数いる場合、それぞれの子供の相続分は平等になります。先に亡くなった子供がいる場合は、代襲相続と言って、その子供の子供(孫)や更にその子供(曾孫)が先に亡くなった子供の相続分を相続します。。
2.子供がなく、両親が健在の場合
ご主人又は奥様がいらっしゃる場合は、2/3をご主人又は奥様が相続し、残りをご両親が相続します。ご主人又は奥様が先に亡くなっている場合は全部をご両親が相続します。ご両親がどちらも健在の場合、ご両親の相続分は平等になります。。
3.子供がなく、両親も死亡しており、兄弟がいる場合。
ご主人又は奥様がいらっしゃる場合は、3/4をご主人又は奥様が相続し、残りを兄弟が相続します。ご主人又は奥様がいらっしゃらない(又は先に亡くなっている)場合は全部を兄弟が相続します。兄弟が複数いる場合、それぞれの兄弟の相続分は平等になります。但し、片親だけが同じ兄弟の相続分は両親とも同じ兄弟の半分になります。先に亡くなった兄弟がいる場合は、代襲相続と言って、その兄弟の子供(姪・甥)が亡くなった兄弟の相続分を相続します。

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3.借金が残った場合はどうすればよいですか?(相続放棄)
 相続する財産には、プラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産も含まれます。そこで、多額の借金がある場合等のために「相続放棄」という手続きがあります。
 これは亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行うもので、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」と民法で定められています。基本的には亡くなってから3か月以内に手続きをしなくてはなりませんが、事情によっては多額の借金があることを知ってから3か月以内でも認めてもらえます。
 この他に、プラスの財産を限度にマイナスの財産も引き継ぐ「限定承認」という制度もあり、プラスの財産もあるが借金がいくらあるか判らないような場合に行います。限定承認も手続きを行う先や期間は相続放棄と同じです。
 多額の借金があるような場合にはどちらかの手続きをとられるのが安心だと思います。書類の作成や裁判所への同行など致しますのでご依頼下さい。

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 4.遺産を分けるにはどうしたら良いですか?(遺産分割)
 相続人全員で話し合って決めます。分け方は自由ですが、後のトラブルを防ぐためにも不動産・経営されている会社の株式等は実際に利用する方の名義にした方が良いでしょう。残りの財産で上記の法定相続分を参考に調整すれば良いと思います。一般的には、誰がどの財産を取得するかを記載した「遺産分割協議書」を作成して、相続人全員が署名・実印で押印し印鑑証明書を付けるます。多くの場合、相続登記手続きにも遺産分割協議書が必要になります。登記のご依頼をいただく場合にはこちらで作成致しますのでご用命下さい。

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 5.相続税の申告は必要ですか?
 相続税がかかってくる場合は亡くなってから10か月以内に相続税の確定申告をする必要があります。しかし、相続税には非課税枠(基礎控除)がありますので、亡くなった方の遺産が非課税枠の範囲内であれば相続税はかかりません。

※平成27年1月1日より非課税枠(基礎控除)が引き下げられました。非課税枠がいくらになるかは被相続人の死亡の日が平成27年1月1日より前か後かで決まります。
1.平成27年1月1日以前に亡くなられた場合
この場合、非課税枠の金額は、5000万円+(1000万円×相続人の数)になります。例えば、相続人が奥様と子供2人である場合は、5000万円+(1000万円×3)の8000万円の財産までは課税されません。
2.平成27年1月1日以降に亡くなられた場合
この場合、非課税枠の金額は、3000万円+(600万円×相続人の数)になります。例えば、相続人が奥様と子供2人である場合は、3000万円+(600万円×3)の4800万円の財産までは課税されません。
 不安な場合は税理士や税務署に確認されると良いでしょう。当方で信頼できる税理士を紹介することもできますのでお問い合わせ下さい。
 この情報は、令和元年5月20日現在のものです。今後の法律改正により変更される場合がありますのでご注意下さい。

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 6.手続きのために必要な書類は何ですか?
 相続登記で必要になる書類は次のとおりです。古い戸籍等を集めるのは結構大変なので、面倒な場合はおっしゃって下さい。当方が代わって取り寄せます。なお、戸籍・住民票等は本籍地・続柄等の省略のないものをお取り下さい。
1.亡くなった方の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本
これは、誰が相続人になるかの証明として役所に提出します。結婚等で本籍地を変えている場合は以前の本籍地の分も必要です。
2.亡くなった方の住民票の除票又は戸籍の附票
これは、不動産の登記簿に記載されている住所と最後の住所とを公的な書類でつなぐことで、不動産の所有者が亡くなったのだと言うこと証明するために役所に提出します。
3.相続人の現在の戸籍抄本(又は謄本)及び住民票
戸籍は相続人が生きていることの証明として役所に提出します。万一、相続人に亡くなっている方がいる場合は、その方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。住民票は、不動産に名義を入れる方の分は登記する住所や氏名の証明として役所に提出しますし、それ以外の相続人の分は正確な書類を作成するために当方でお預かりします。
4.遺産分割協議書及び各相続人の印鑑証明書
法定相続分とは異なる割合で名義を入れる場合に必要です。登記の依頼をいただく場合は当方で作成しますが、弁護士・税理士等に作ってもらったものがある場合はお持ち下さい。
5.不動産の権利書
特殊なケースになりますが、古い戸籍が戦災や震災等で焼失している場合や、戸籍等が保存期間の経過により廃棄されてしまっている場合に必要です。また、当方が相続登記をする不動産の正確な表記を確認するためにお持ちいただく場合もあります。

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 7.手続きの流れを教えて下さい
 当方にご依頼いただく場合の一般的な手続きの流れは以下のとおりです。
1.お客様との面談及び依頼内容の確認
まず、お客様とお会いして、対象不動産の確認やどなたの名義にするのか等を確認します。手続きにかかる費用についての説明もこの時におこないます。固定資産税の課税明細書や不動産の権利証等の不動産の詳細がわかるものや、戸籍謄本等を集めている場合は集められた書類全部、集めていない場合はわかる範囲で結構ですので亡くなられた方や各相続人の住所・氏名・本籍地のメモ書きをお持ち下さい。
2.戸籍謄本等の収集
戸籍謄本等の収集をご依頼いただく場合は当方で取り寄せます。戸籍謄本等の収集にかかる期間は2週間〜1か月程度です。
3.ご署名いただく書類の作成
戸籍謄本等の書類がそろいましたら、当方で、相続人の皆様にご署名・ご捺印いただく書類を作成致します。
4.遺産分割協議書等の各相続人へのご送付
各相続人様にご署名・ご捺印いただく書類を送付します。返信用の封筒を同封致しますので、ご署名・ご捺印のうえ、印鑑証明書及び運転免許証等本人確認書類のコピーと併せてご返送下さい。なお、相続人全員が一堂に会しての説明や署名・捺印を希望される場合には、その場にてご署名・ご捺印をおこないます。
5.相続登記の申請
全ての相続人様からの書類がそろいましたら、当方で名義変更の登記手続きをおこないます。
6.手続きの完了及び権利証のご送付
相続登記の申請から一週間〜10日程で新しい権利証(登記識別情報通知)が出来上がり手続きが完了します。出来上がった権利証やお預かりした戸籍謄本等、名義変更後の登記簿謄本等は、書留でご送付するか当事務所まで取りに来ていただきます。

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 8.登記以外の手続きは依頼できませんか?(遺産承継)
出来ます。面倒な銀行や証券会社の手続きや、保険や年金の手続きもご依頼いただけます。また、相続に関する手続きを一括してご依頼いただくことも可能です。これは遺産承継・遺産整理業務と呼ばれるもので、当方が相続人様全員から依頼を受けた任意相続財産管理人として、相続人の皆様が取り決めた遺産分割協議の内容を実現していくことがその内容です。
 具体的には、、まず、相続人の皆様に話し合っていただいて遺産分割協議書を作成します。次に、当方がその協議の内容に従って、預金を引き出して各相続人様に分配したり、不動産や有価証券の名義を変更したりします。相続財産を全て現金化して、各相続人様に現金で分配するといった事も可能です。
 ただし、任意相続財産管理人は相続人様全員から依頼を受けなければ遺産承継・遺産整理業務を行うことが出来ません。相続人様館で争いがあり、遺産分割協議自体ができないような場合で、他の相続人様との間の交渉を依頼されたい場合は弁護士にご相談ください。

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 9.手続きにかかる費用はどのくらいですか?
 相続登記手続きにかかる費用は、不動産の数や所在地、固定資産税の評価額によって異なります。一度お電話やメール等でお問い合わせ下さい。
 不動産の評価額がわかれば正確な見積ができますので、評価証明書(市町村役場でとれます。)や固定資産税の納付書でご確認下さい。
 不動産の評価額がわからない場合でも大まかな見積は致しますので、お気軽にお申し付け下さい。

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○遺言に関する良くある質問

  1. 遺言を作らなければどうなるのですか?
  2. 遺言を作るにはどうすれば良いですか?(遺言の方式)
  3. 自筆証書遺言が使いやすくなりました。
  4. 一度作った遺言の内容変更は出来ますか?
  5. 手続きにかかる費用はどのくらいですか?

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 1.遺言を作らなければどうなるのですか?
 遺言を作らなかった場合、あなたの財産は法定相続分を参考に相続人の話し合いで分けられる事になります。法定相続分についてはこちら、遺産の分け方についてはこちらをクリックして参考にして下さい。
 ご自宅については同居している息子に残したいとか、経営されている会社の株式は後継者に譲りたいとか、ご自身の意思通りに財産を残したい場合は遺言を作っておかれるのが良いでしょう。また、遺言を作っておかれることで、相続人が遺産の分け方で争いになることを防ぐ事もできます。

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 2.遺言を作るにはどうすれば良いですか?(遺言の方式)
 遺言の方式は法律で定められており、その方式に反した遺言は効力がありません。ここでは代表的な3つの方式を紹介しますが、当方では2番目の公正証書遺言を作成される事をお勧めします。
1.自筆証書遺言
遺言者本人が、遺言の本文全文を自署し押印するする遺言で,ポイントは本文全文を自筆する事(パソコン・ワープロでの作成は不可です。)、作成した日付を入れる事、最後に署名して捺印することです。書き間違いをした場合の訂正方法は法律で定められており複雑ですので、書き間違いをした場合はもう一度全文を書き直した方が良いでしょう。また。用紙は何でも良いですが、複数のページに渡る場合にはなるべく署名の後ろに押したのと同じ印鑑で割印をして下さい。自筆証書遺言は一番簡単に作成できる遺言ですが、本当に本人が作成したものなのか、作成当時に作成する能力や判断能力があったのか等、後で相続人間の争いになることがありますのであまりお勧めできません。また、原則として、自筆証書遺言は遺言者がお亡くなりになった後に家庭裁判所での検認手続きを行わなければ使用することができません。                (※こちらもお読みください。
2.公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう遺言です。遺言の作成には基本的に公証役場へ出向く必要がありますが、ご病気等で動けない場合等には公証人に出張してもらう事もできます。また、遺言の作成には証人2人の立会も必要です。但し、相続人になる人(推定相続人)、その遺言で財産をもらう人(受遺者)やそれらの配偶者等は証人になることができません。証人はこちらで手配することが出来ますので、お申し付け下さい。
 公正証書遺言は、原本を公証役場で保管してもらうので偽造・変造される恐れはありませんし、万一紛失した場合は再度写しを作ってもらう事も出来ます。また、公証人がご本人に判断能力がある事を確認して作成するので、その点で争いになる事も少ないです。費用や手間は多少かかりますが、争いになる恐れが少ないのでお勧めです。
3,秘密証書遺言
公証人に関与してもらう事で偽造・変造を防ぎつつ、遺言の内容を誰にも知られないようにするための遺言です。具体的には、ご自身で作成して封筒に入れた遺言書を公証人及び証人2人の前に提示してご自身の遺言である旨を伝えます。その上で、公証人が提出された日付とご自身の遺言である旨を封紙に記載し、その封紙にご自身・公証人・証人2人の全員が署名押印します。公正証書遺言と同じく、相続人になる人(推定相続人)、その遺言で財産をもらう人(受遺者)やそれらの配偶者等は証人になることができません。ご自身で作成される遺言書は、自筆証書遺言とは異なり、パソコンやワープロで作成したものでもかまいませんが、署名は自筆でないといけません。そして、署名の後ろに捺印し、その印鑑と同じ印鑑で封入した封筒を封印します。書き間違いをした場合の訂正方法は法律で定められており複雑ですので、書き間違いをした場合はもう一度全文を書き直した方が良いでしょう。
 秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも知られずに作成する事が出来ますが、封印した遺言書の中身を公証人が確認する事はありませんので、方式違反で無効になる恐れがあります。また、遺言の原本を公証役場で保管してくれる公正証書遺言と違い、紛失してしまった場合に再度写しを作ってもらう事も出来ません。

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 3.自筆証書遺言が使いやすくなりました
 上記のとおり、簡単な代わりに欠点の多い自筆証書遺言ですが、法律の改正により大幅に使いやすくなりました。
1.財産目録のパソコンでの作成・コピーの添付が可能に。
これまで書き間違えの多かった、不動産・銀行口等の記載を田書きで書く必要がなくなりました。例えば、「別紙財産目録1の不動産を長男Aに、財産目録2の預金を長女Bに相続させる。」といった内容の遺言を自筆で作成し、財産目録としてパソコンで作成したものを印刷して使用する事や、不動産の登記簿謄本や銀行預金通帳のコピーを財産目録とする事も可能になりました。ただし、自筆でない財産目録を作る場合は、その全てのページに署名して、遺言本体と同じ印鑑で捺印する必要があります。
2.法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まります。
令和2年7月10日より、個人で作成した自筆証書遺言を法務局で預かってくれる制度がスタートします。この制度は遺言者本人が法務局に出向いて行うため、上に書いたような争いが起こる可能性も低くなると予想されます。また、役所の方がチェックしてくれるので遺言としての条件を満たしてなくて使えないといった問題も起こりませんし、法務局で保管されていた自筆証書遺言は、お亡くなりになった後の裁判所での検認手続きが必要ありませんのですぐに使えて便利です。
以上のように自筆証書遺言が使いやすくなりました。当方でもサポートいたしますので、作成を検討してみてはいかがでしょうか。

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 4.一度作った遺言の内容変更は出来ますか?
 はい、可能です。遺言は何度でも作成する事ができ、遺言が複数ある場合、内容の重なる部分については日付の最も新しいものが有効になります。
 先に作った遺言でAさんに残すと定めた財産を、後日やっぱりBさんに残したいと思ったなら、「その財産をBさんに残す」という内容の遺言書を新たに作成すれば良いのです。但し、遺言書が複数存在すると、残された方が混乱し、争いの元にもなるので、なるべく遺言全文を作成し直し、古いものは破棄しておいた方が良いでしょう。

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 5.手続きにかかる費用はどのくらいですか?
 遺言作成にかかる費用は、遺言の方式と、遺言で残される財産の額によって異なります。正確な見積が必要な場合はご確認下さい。
 また、大まかな見積であればすぐにお伝えしますので、お気軽にお申し付け下さい。

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○贈与に関する良くある質問

  1. 手続きの流れはどの様になりますか?
  2. 税金が心配です…
  3. 手続きにかかる費用はどのくらいですか?

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 1.手続きの流れはどの様になりますか?
 当方に手続きをご依頼いただく場合の流れは以下のとおりになります。
1.事前の打ち合わせ
事前に贈与する不動産の確認や手続きにかかる費用の説明をします。その際には、不動産の登記簿謄本又は権利証、贈与する側、される側の住民票、不動産の固定資産税の納付書又は固定資産税評価証明書等をお持ちいただくと詳しい打合せができます。
2.登記に必要な書類の作成
打合せからだいたい1週間ぐらいかけて、署名捺印していただく書類を作成します。
3.署名・捺印と本人確認
当方で作成した登記に必要な書類にご本人から署名・捺印をいただきます。贈与する側は、印鑑証明書、ご実印、権利証、運転免許証・保険証等の本人確認書類をご用意下さい。贈与を受ける側は、お認め印、運転免許証・保険証等本人確認書類をご用意下さい。この時に必ずご本人にお会いして、本人確認・贈与の意思確認をおこないますのでご協力をお願いします。手続きの費用もこの時にお預かりします。
4.登記の申請
書類への署名・捺印が済みますと、原則としてその日のうちに、不動産所在地を管轄する法務局に贈与の登記を申請します。
5.手続きの完了と権利証のご送付
登記を申請すると一週間〜10日程で新しい権利証(登記識別情報通知)が出来上がり、手続きが完了します。出来上がった新しい権利証や名義変更後の登記簿謄本等は、書留でご送付するか、当事務所まで取りに来ていただきます。

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 2.税金が心配です…
 安易に不動産の名義を変更してしまうと、後から高額な贈与税がかかってしまう場合があります。贈与税には「配偶者控除」「相続時精算課税」等いろいろな特例がありますので、後になってあわてないように検討しておきましょう。不安な場合には税理士や税務署に確認されるのが良いと思います。当方で信頼できる税理士を紹介することもできますのでお問い合わせ下さい。また、贈与を受けた側には不動産取得税という税金が発生します。不動産取得税にも宅地や居住用不動産についての軽減措置がありますのでご相談下さい。

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 3.手続きにかかる費用はどのくらいですか?
 贈与による登記手続きにかかる費用は、不動産の数や所在地、固定資産税の評価額等によって異なります。一度お電話やメール等でお問い合わせ下さい。
 不動産の評価額がわかれば正確な見積ができますので、評価証明書(市町村役場でとれます。)や固定資産税の納付書でご確認下さい。
 不動産の評価額がわからない場合でも大まかな見積は致しますので、お気軽にお申し付け下さい。

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○売買に関する良くある質

  1. 仲介業者を入れずに不動産を買いたいのですが…
  2. 不動産売買に関わる税金はどんなものがありますか?
  3. 建物の登記簿が無いようです…(未登記建物の売買)
  4. 手続きの流れはどの様になりますか?
  5. 手続きにかかる費用はどのくらいですか?

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 1.仲介業者を入れずに不動産を買いたいのですが…
 知人所有の不動産を買いたい場合などに、仲介業者を入れずに個人間で売買契約をする場合がありますが、隣地との関係や建て替えが可能な土地なのか等、不動産売買には高度な専門知識が必要ですので注意する必要があります。少なくとも後で争いになる事を避けるために売買契約書ぐらいは作成しておくべきです。また、仲介手数料は基本的に「売買価格の3%+6万円」ですが、売主・買主が決まっている場合には相談に応じてくれる業者さんをご紹介することもできますのでお問い合わせ下さい。

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 2.不動産売買に関わる税金はどんなものがありますか?
 不動産売買に関わる代表的な税金は下記のとおりです。不安な場合には税理士や税務署に確認されるのも良いでしょう。当方で信頼できる税理士を紹介することもできますのでご相談下さい。
1.登録免許税
不動産の名義変更手続きを行う際に役所に納める名義変更手数料のような税金です。所有権移転登記の場合は、基本的に固定資産税評価額の2%ですが、居住用の不動産については軽減措置があります。
2.不動産取得税
不動産を取得した者に課税される税金で、名義変更後数ヶ月すると府税事務所(大阪府の場合)より納税通知書が届きます。税額は、基本的に不動産の固定資産税評価額の4%ですが、不動産取得税にも宅地や居住用不動産についての軽減措置や控除がありますのでご相談下さい。
3.譲渡所得税
不動産を売却して利益が出た場合には、その利益について譲渡所得税が発生します。その税率は5年を超えて所有していたかどうかで異なり、5年を超えて所有していた場合で20%、5年以下の場合で39%です。利益が出ていない場合でも確定申告が必要で、売買契約書や領収書を提出してご自身で利益が出ていない事を証明する必要があります。また、居住用の住宅を売却した場合や居住用の住宅を買い替えた場合には特別控除や特例があります。
4.その他
売買契約書に貼る収入印紙についての印紙税や、建物代金にかかる(土地代金にはかから無い)消費税等があります。

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 3.建物の登記簿が無いようです…(未登記建物の売買)
 不動産の名義や権利関係は、法務局という役所にある「登記簿」という帳簿で管理されています。建物は、新築した際に「建物表題登記」という手続きで登記簿を作る作業をするのですが、まれに、この手続きをしておらず建物の登記簿が無い場合があります。
 このような登記簿の無い建物(未登記建物)の売買をした場合には、建物表題登記をしたうえで名義変更手続きをおこない、権利関係を明らかにしておく事が安全で良いでしょう。
 ただし、建物をすぐに取り壊して建て替えるような場合には無駄な費用をかける事にもなりかねないので、危険性を考慮して建物の登記をするかどうか判断しましょう。

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 4.手続きの流れはどの様になりますか?
 当方に手続きをご依頼いただく場合の一般的な流れは以下のとおりになります。
1.事前の打ち合わせ
事前に売買対象不動産の確認や手続きにかかる費用の説明をします。その際には、不動産の登記簿謄本又は権利証、売主側・買主側の住民票、不動産の固定資産税の納付書又は固定資産税評価証明書等をお持ちいただくと詳しい打合せができます。
2.登記簿や地図・図面の調査
対象不動産の登記簿や役所に備え付けられた地図・図面等の調査をおこないます。
3.契約内容の検討・打ち合わせ
売買代金・引渡日・公租公課の分担・瑕疵担保責任など、売買契約の詳細な内容を打ち合わせます。
4.売買契約書や登記に必要な書類の作成
打合せからだいたい1週間ぐらいかけて、売買契約書や署名捺印していただく書類を作成します。
5.売買契約の締結と売買代金の支払い及び物件の引渡
売買契約書や登記に必要な書類にご本人から署名・捺印をいただきます。売主側は、印鑑証明書、ご実印、権利証、運転免許証・保険証等の本人確認書類をご用意下さい。買主側は、お認め印、運転免許証・保険証等本人確認書類をご用意下さい。この時には必ずご本人にお会いして、本人確認・売買の意思確認をおこないますのでご協力をお願いします。全ての書類の署名・捺印が終わり、いつでも名義変更が出来る準備が調いましたら売買代金の支払いと物件の引渡(鍵の引渡)をおこないます。手続きの費用もこの時にお預かりします。
6.登記の申請
売買代金の支払いが済みますと、原則としてその日のうちに、不動産所在地を管轄する法務局に所有権移転の登記を申請します。
7.手続きの完了と権利証のご送付
登記を申請すると一週間〜10日程で新しい権利証(登記識別情報通知)が出来上がり、手続きが完了します。出来上がった新しい権利証や名義変更後の登記簿謄本等は、書留でご送付するか、当事務所まで取りに来ていただきます。

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 5.費用はどのくらいですか?
 売買による登記手続きにかかる費用は、不動産の数や所在地、固定資産税の評価額等によって異なります。一度お電話やメール等でお問い合わせ下さい。
 不動産の評価額がわかれば正確な見積ができますので、評価証明書(市町村役場でとれます。)や固定資産税の納付書でご確認下さい。
 不動産の評価額がわからない場合でも大まかな見積は致しますので、お気軽にお申し付け下さい。

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○離婚・財産分与に関する良くある質問

  1. 離婚したいのですが、手続きを教えて下さい。
  2. 離婚原因について教えて下さい。
  3. 浮気をした側からの離婚請求も認められるのですか?
  4. 夫と別居したいのですが、同居義務違反になりますか?
  5. 財産分与や慰謝料とはどの様なものですか?
  6. 離婚した後でも財産分与や慰謝料は請求できますか?
  7. 財産分与や慰謝料について税金は発生しますか?
  8. 子供の親権者はどのようにして決まりますか?
  9. 再婚したら子供の親権は元配偶者に奪われるのですか?
  10. 養育費は子供が何歳になるまで払ってもらえますか?
  11. 一度決めた養育費の増額や減額は請求できますか?
  12. 年金分割について教えて下さい。
  13. どのような事をお願いできるのですか?

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 1.離婚したいのですが、手続きを教えて下さい。
 離婚の手続きには、夫婦の話し合いでおこなう「協議離婚」と、裁判所が関与する「裁判上の離婚」があり、「裁判上の離婚」には「調停離婚」・「審判離婚」・「裁判離婚」の三種類があります。
1.協議離婚
夫婦の話し合いでする離婚です。離婚届に必要な事項を記入して、離婚する夫婦と成年の証人2人が署名・捺印して、夫婦の本籍地か住所地の市役所・町役場等に届出をします。届出が受理された時点で離婚成立です。夫婦が合意さえしていれば、離婚に至る理由は何であっても可能です。
 また、財産分与や慰謝料、養育費等離婚の条件について合意できたのであれば、後で争いにならないように離婚契約書等の書面にしておくのが良いでしょう。合意を守ってもらえない場合に備えて、合意内容を強制的に実現できるよう公正証書で契約書を作成しておく事も有効です。ただし、強制的に実現できるのは慰謝料・養育費等金銭の支払いに限られ、子供との面会や不動産の引き渡し等は公正証書では強制する事はできません。
2.裁判上の離婚
夫婦間で離婚の合意や離婚条件の合意ができない場合には裁判所に関与してもらい離婚手続きをする事になります。裁判上の離婚には「調停前置主義」というルールがあり、まず最初に、裁判所の場を借りて夫婦が話し合いをおこなう「離婚調停」をおこないます。離婚調停は相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てます。調停は非公開で、裁判所の選ぶ調停委員と裁判官の意見を聞きながら、夫婦の合意による円満な解決を目指します。
 離婚調停が成立しない場合には、「審判離婚」「裁判離婚」と進んでいきますが、「裁判離婚」の場合には、法律で定められた離婚原因が必要ですのでご注意下さい(離婚原因についてはこちらをご覧下さい)。離婚を請求する側が、相手側に離婚原因がある事を証明しなくてはなりません。裁判離婚は、夫婦どちらかの住所地の家庭裁判所に離婚の訴訟を起こしておこないます。

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 2.離婚原因について教えて下さい。
 裁判離婚に必要な、法律で定められている離婚原因は以下のとおりです(民法770条第1項)。なお、裁判離婚で離婚するには、裁判所に証拠を提出して、離婚原因がある事を認めてもらわなければなりません。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
例えば、浮気・売春などがこれに当たります。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
例えば、夫が生活費を負担しない場合などがこれに当たります。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
例えば、暴力・虐待・浪費・犯罪・勤労意欲の欠如・性格の不一致・愛情の喪失などがあります。

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 3.浮気をした側からの離婚請求も認められるのですか?
 認められる可能性があります。
 離婚原因を作った側{有責配偶者)からの離婚請求は、別居期間が長期間に渡る等夫婦関係が破綻している事に加えて、相手方の経済的状況や未成熟の子供の有無などの事情を考慮したうえで判断されます。近年の判例の動向としては、より夫婦関係が破綻しているかどうかに重きを置くようになってきています。ですので、別居状態が長期間続くような場合には認められる可能性が高くなります。

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 4.夫と別居したいのですが、同居義務違反になりますか?
 婚姻中の夫婦には同居義務があり、互いに協力し扶助しなければなりません。しかし、夫が暴力をふるったり生活費を全部ギャンブルに使い込んだりして、修復できないほどに夫婦関係が破綻している場合には、その夫と別居する事について正当事由があり同居義務違反にはなりません。また、自分に生活できるだけの収入があるにもかかわらずギャンブルに使ってしまっているような場合には、生活費を請求してきたとしても応じる義務はありません。

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 5.財産分与や慰謝料とはどの様なものですか?
 「財産分与」とは、婚姻中に協力して築き上げた財産を分け合う事で精算する行為です。一方、「慰謝料」とは、離婚の原因を作った側=加害者が、痛手を受けた側=被害者に対して支払う損害賠償金です。このように、財産分与と慰謝料とは性質が異なりますが、財産分与には、相手方の離婚後の生活を援助する扶養的な意味合いや、慰謝料的な損害賠償としての意味合いも含むと言われています。ですので、財産分与に慰謝料を含めて請求する事もできますし、別々に請求する事もできます。また、慰謝料を支払う側であっても財産分与を請求する事ができる場合もあります。

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 6.離婚した後でも財産分与や慰謝料は請求できますか?
 可能です。ただし、財産分与については、離婚の時から2年を経過すると請求できなくなります(民法768条第2項)。また、慰謝料請求権も離婚の時から3年で時効により消滅します(民法724条)。

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 7.財産分与や慰謝料について税金は発生しますか?
 財産分与や慰謝料の支払いを現金でおこなう場合には税金は発生しませんが、不動産など金銭以外の資産で支払う場合には税金が発生する場合があります。例えば、不動産の場合では、譲り渡す側に譲渡所得税が、受け取る側に不動産取得税が発生します。ただし、譲渡所得税は不動産購入時の価格より今の時価が上がっている等利益が出ている場合でなければ発生しませんし、どちらの税金も、居住用の不動産である場合には軽減措置や特別控除がありますので、結果的に税金がかからない場合も多いです。不安な場合には税理士や税務署に確認されるのも良いでしょう。当方で信頼できる税理士を紹介することもできますのでご相談下さい。

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 8.子供の親権者はどのようにして決まりますか?
 離婚届は親権者が定められていない限り受理されませんので、協議離婚をする場合には夫婦の話し合いで決めます。夫婦の話し合いで決められない場合には、裁判上の離婚手続き内で決めていく事になります(裁判上の離婚についてはこちらをご覧下さい)。家庭裁判所では子供の福祉の観点から様々な事情を考慮して判断されます。具体的な判断基準には次のようなものがあります。
  • 特に問題とされる事情がない限り、今現在子供とともに生活している者を優先させる。
  • 乳幼児については、特別な事情がない限り、母親を優先させる。
  • 15歳以上の未成年の子供については、子供の意見も聞く。
  • 未成年の子供が複数いて、子供の年齢が低い場合は、できるだけ兄弟を分離させないようにする。

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 9.再婚したら子供の親権は元配偶者に奪われるのですか?
 いいえ、再婚しても親権を失う事はありません。また、再婚して子供を再婚相手の養子にする場合でも、親権を持たない親の同意は必要ありません。

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 10.養育費は子供が何歳になるまで払ってもらえますか?
 法律には扶養を受ける子供の年齢についての規定はありませんが、家庭裁判所の実務では、親の資力や学歴、家庭環境等を考慮して、高校卒業までとか成年に達するまでとか決めているのが実情です。最近では、大学・短大・専門学校等への進学率が高くなっているので、これらの学校卒業までの養育費を認める事例も増えています。

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 11.一度決めた養育費の増額や減額は請求できますか?
 はい、可能です。離婚の際に養育費を取り決めた場合でも、離婚当時に予測できなかった個人的、社会的事情の変更があったと認められる場合には、相手方に対して、養育費の増額・減額や支払期間の延長等を請求する事ができます。

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 12.年金分割について教えて下さい。
 平成19年4月以降の離婚に適用される制度で、婚姻期間に対応する期間の厚生年金を最大2分の1まで妻に分割して与える事ができます。夫婦間の話し合いで年金の分割割合を取り決めた場合は、公正証書を作成して、社会保険事務所に所定の届出をします。
 話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停若しくは審判での分割を求めます。離婚裁判手続きにおいて分割を求める事もできます。この場合、裁判の確定を証明する書類を社会保険事務所に提出して分割手続きをします。
 また、平成20年4月からは、専業主婦又は年収の少ない第3号被保険者に限り、平成20年4月から離婚までの期間に対応する厚生年金については、夫との合意や裁判が無くても半分が分割される事になりましたので、社会保険事務所で必要な手続きをとって下さい。ただし、平成20年4月より前の部分を分割する場合には、夫との合意又は裁判が必要になります。
 なお、年金分割の請求権は離婚後2年を経過すると消滅してしまいますのでご注意下さい。

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 13.どのような事をお願いできるのですか?
 離婚に関して家庭裁判所に提出する書類の作成や相談、財産分与等を原因とする不動産の名義変更手続きや書類の作成などを取り扱っております。手続きについて不明な点や不安に感じる事などあれば一度ご相談下さい。

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○抵当権等抹消に関する良くある質問

  1. 銀行から書類を預かりましたがどうしたら良いですか?
  2. 抵当権を抹消せずに放っておいたらどうなりますか?
  3. 手続きにかかる費用はどのくらいですか?

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1.銀行から書類を預かりましたがどうしたら良いですか?
 住宅ローン等を完済すると、金融機関が抵当権等を抹消するための書類を渡してくれます。金融機関から渡された書類を全てお持ちいただければ、抵当権等の権利証に当たるものや金融機関の委任状等必要なものだけを当方でお預かりして手続きをおこないます。また、お客様にも登記委任状にご署名・ご捺印いただきますので、お認め印もお持ち下さい。

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 2.抵当権を抹消せずに放っておいたらどうなりますか?
 金融機関から渡された抵当権抹消登記に必要な書類のうち、「代表者事項証明書」等の会社代表者の資格証明書には3か月の有効期限があります。有効期限を過ぎてしまうと証明書を取り直さないといけなくなりますので余分な費用がかかります。注意していただきたいのは、3か月の有効期限は、銀行から書類を渡された時からではなく、証明書の一番下の方に書いてある証明書の発行日からだという事です。あまりに長く放っておかれると、書類を紛失してしまう事もありますので、有効期限をご確認のうえ、なるべく早く手続きをとられる事をお勧めします。

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 3.手続きにかかる費用はどのくらいですか?
 抵当権等の抹消登記の手続きにかかる費用は、不動産の数や、抹消する抵当権等の数で決まります。一度お電話やメール等でお問い合わせ下さい。

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○成年後見に関する良くある質問

  1. 成年後見制度とはどのような制度ですか?
  2. 法定後見制度とはどのような制度ですか?
  3. 任意後見制度とはどのような制度ですか?
  4. どのような事をお願いできますか?

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 1,成年後見制度とはどのような制度ですか?
認知症・知的障害・精神的疾病などにより必ずしも判断能力が十分でない方が、そのために財産的な損害を受けたり、精神的・身体的虐待を受けたりする事が無いように、法律面や生活面でのサポートを受けるための制度です。
 判断能力がすでに不十分な状態の方が利用する法定後見制度と、判断能力が衰える前に準備しておく任意後見制度があります。具体的には次のような場合に利用します。
  • 一人暮らしの老後を安心して過ごしたい。
  • アルツハイマーを発症したが、先々の不安を無くしたい。
  • 認知症の親が、使うはずもない高額商品を購入していたので契約を取り消したい。
  • 認知症の親名義の不動産を売却して、親の入院費用に充てたい。
  • 老人ホームにいる親の年金を、身内が勝手に使い込んでいるようなので何とかした。
  • 相続人のうちの1人が認知症で遺産分割協議が出来ない。
  • 知的障害をもつ子供の将来が心配。両親が亡くなった後の事を誰かに頼みたい。

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 2.法定後見制度とはどのような制度ですか?
 判断能力がすでに不十分な方に、裁判所に支援者を選んでもらう制度です。ご本人の判断能力の程度に応じて以下の3つの種類に分かれます。(判断能力の程度については医師の判断によります。)
1,後見(ご本人の判断能力がほとんど無い場合。)
日常生活に関する行為を除く、全ての法律行為(契約等)を選ばれた後見人がご本人に代わっておこないます。また、ご本人が良くわからずにしてしまった行為を必要に応じて取り消したりします。
2,保佐(ご本人の判断能力が著しく不十分な場合。)
選ばれた保佐人が、法律で定められて重要な法律行為に同意したり、取り消したりします。また、申立時に選択した特定法律行為をご本人に代わっておこなう権限を保佐人に与える事も出来ます。
3,補助(ご本人の判断能力が不十分な場合。)
法律で定められた重要な法律行為のうち申立時に選択したものについて、選ばれた補助人が同意を与えたり、取り消したりします。また、申立時に選択した特定法律行為をご本人に代わっておこなう権限を保佐人に与える事も出来ます。

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 3.任意後見制度とはどのような制度ですか?
 ご本人がお元気なうちに、自分の意思で将来の支援者を選んでおく制度です。ご本人の判断能力が不十分になったときには、あらかじめ公正証書で結んでおいた契約の内容に従って、ご自身で選んだ後見人に、財産管理や療養看護に関する法律行為を代わりにしてもらう事が出来ます。
・財産管理に関する法律行為の例
貯金の管理・不動産などの売買契約や賃貸借契約・遺産分割など
・療養看護に関する法律行為の例
介護契約・施設入所契約・医療契約など

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 4.どのような事をお願いできますか?
 成年後見手続き全般についての相談、申立書類等裁判所に提出する書類の作成などを行っております。また、適当な後見人候補者がおられない場合には、当事務所の司法書士を後見人候補者としてご指定いただく事も可能です。
 漠然とした疑問・不安やお悩みでも結構ですのでまずはご相談下さい。お話しを伺いながら、成年後見制度の中でもどういったものを利用するのが一番良いかを、お客様の現状に合わせてご提案させていただきます。

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○破産・債務整理に関する良くある質問

  1. 債務整理をしたいのですが、手続きの種類を教えて下さい。
  2. 「自己破産」とはどのような手続きですか?
  3. 「個人民事再生」とはどのような手続きですか?
  4. 「任意整理」とはどのような手続きですか?
  5. 「過払金返還請求」とはどのような手続きですか?
  6. 手続きにかかる費用はどのくらいですか?
  7. まとまった費用を用意できないのですが…

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 1.債務整理をしたいのですが、手続きの種類を教えて下さい。
 債務整理の方法には、大きく分けて「自己破産」「個人民事再生」「任意整理」「特定調停」の4種類があります。債務の総額とご本人の収入に応じて、どの手続きを利用できるかが決まります。
 また、どの手続きを選択した場合でも、利息制限法で決められた以上の利率(10万円以上100万円未満の借金では18%)での取引を長期間繰り返していた場合には、利息を払いすぎている可能性があり、払い過ぎた利息(過払金)がある場合には、これを返してもらう手続きをおこないます(「過払金返還請求」についてはこちら)。

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 2.「自己破産」とはどのような手続きですか?
 ご本人の収入に比べて債務の総額が多く、資産を売却しても支払いができない場合に裁判所に申し立てる手続きです。
 生活に必要な部分を除く全ての資産を債権者への支払いに充てる代わりに、それでも払いきれなかった債務については全額免除してもらいます(税金の滞納等は除く)。ご本人の財産調査や債権者への支払い(配当)などをおこなう「破産手続き」と、債務を免除してもらう「免責手続き」との2段階の手続きになっています。
 また、「破産手続き」には、「同時廃止手続き」「管財手続き」の2種類があります。不動産や退職金等のまとまった財産をお持ちの場合には、それらを処分して債権者への配当をおこなう必要がありますので、裁判所に弁護士の破産管財人を選任してもらい、破産管財人に財産の調査や配当をおこなってもらう「管財手続き」になります。一方、債権者に配当をするほどの財産をお持ちでは無い場合には、破産手続きがすぐに終了する「同時廃止」という簡易な手続きとなります。ご本人にまとまった財産をお持ちで「管財手続き」になった場合には、破産管財人の弁護士に支払う費用が別途20万円〜50万円程度必要になります。
 上記の「破産手続き」が終了すると、引き続き、債務を免除してもらう「免責手続き」に入ります。免責手続きでは、ご本人に法律で決められた「免責不許可事由」が無いかどうかを調査し、無い場合には債務が免除され、以後債務を支払う必要が無くなります。免責不許可事由には、借入の主な原因がギャンブルや浪費である場合や、普通に借金ができないからといって、カードで商品を購入しこれを安く売りさばく事でお金を工面していた場合、収入や財産を偽って借金をしていた場合等があります。万一、免責不許可事由がある場合でも、裁判所に事情を詳しく説明して、裁判所に「この人なら借金さえ免除すれば立ち直れる」と認めてもらう事ができれば免責を受ける事ができます。

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 3.「個人民事再生」とはどのような手続きですか?
 債務を大幅に免除してもらう代わりに、残った債務を3年〜5年かけて確実に支払っていく事を裁判所に認めてもらう手続きです。残った債務を確実に支払っていけるだけの安定した収入がご本人にある事がこの手続きを選択する際の条件になります。
 この手続きを利用すると、債務の総額が3000万円以下の場合では、支払っていく金額を債務総額の5分の1に圧縮し、残りを免除してもらう事ができます。但し、5分の1が100万円以下の場合でも最低100万円は支払う必要ありますし、300万円を超える場合でも上限は300万円になります。
 ご自宅の住宅ローンを支払っている場合、住宅ローンはそのまま残して他の債務だけを圧縮する事もできますので、ご自宅を手放さずに債務整理をおこなう事ができるのがこの手続きの特徴です。
 また、自営業をされている方は、事業の継続に必要な債務を残したまま他の債務についてのみ圧縮する事で、事業を継続しながら債務整理をおこなう事ができます。

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 4.「任意整理」とはどのような手続きですか?
 司法書士や弁護士といった専門家がご本人の代理人となって債権者と交渉し、返済に関する和解契約を結ぶ手続きです。まず、債権者から取引の履歴を取り寄せ、過去の全ての取引を法定の利率で計算し直します。そこで利息を払いすぎているような場合には、払い過ぎた過払金を取り戻す手続きをおこないますし、債務が残る場合には分割弁済の交渉や、取り戻した過払金を元手に一括返済する交渉などをおこないます。
 元本のカットはあまり期待できませんが、裁判所を通した手続きではないので、たくさんの書類を用意したりする必要は無く、ご本人の手間は比較的少なくて済みます。

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 5.「過払金返還請求」とはどのような手続きですか?
 「過払金」とは貸金業者に返しすぎたお金の事です。
 では、なぜ返しすぎてしまうような事になるのかですが、それは、利息の上限を定める法律が2つあるからです。
 利息の上限を定める法律には「利息制限法」「出資法」とがあり、例えば10万円以上100万円未満の借入の場合には、利息制限法では18%、出資法では29.2%と利息の上限が定められていました(現在は、出資法での上限は20%)。この出資法の定める高い利息は、「貸金業法」というまた別の法律で定める厳しい条件を全て満たしている場合にだけ許された特別なものですが、ほとんどの貸金業者は条件を満たしているとして高い利息をとっていました。しかし、貸金業者がその条件を満たしているかどうかについては昔からたくさんの争いがあり、ついに、平成18年1月13日付けの最高裁判所の判決により、ほとんどの貸金業者がこの条件を満たしていなかった事が確定しました。つまり、ほとんどの貸金業者がとってはいけない利息をとっていた事になったのです。
 そこで、高い利息で借金をしていた方は、これまでの取引を利息制限法の利率で計算し直す事ができるようになりました。これを「引き直し計算」と言います。これまでの取引を全て見直し、とってはいけなかった分の利息を元本の支払いに充てた事にしていきます。すると、借金の元本の支払いに充てる金額が多くなるわけですから、想定していたよりも早くに借金の返済が終わる事になります。そして、借金を完済している事を知らずに返済を続けていく事で「過払金」が生まれていきます。これを取り戻す手続きが「過払金返還請求」です。
 貸金業者との取引が長期間になる場合や、すでに払い終わっている場合には過払金が発生している可能性が高いので、取り戻しを検討する事をお勧めします。

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 6.手続きにかかる費用はどのくらいですか?
 当事務所での債務整理にかかる費用は以下のとおりです。
1,自己破産申立て
手続き費用金22万円(実費・消費税込み)。但し、ご自宅や高価な自動車等債権者に配当するべき財産をお持ちで管財手続きとなる場合は、別途管財人となる弁護士の報酬が20万円〜50万円ほど必要です。
2.個人民事再生申立て
手続き費用金28万円(実費・消費税込み)
3.任意整理・過払金返還請求
基本報酬として1社当たり金15,000円(実費・消費税込み)。成功報酬として、過払金を取り戻した場合は、取り戻した金額の20%(消費税込み)。

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 7.まとまった費用を用意できないのですが…
 当事務所では費用の分割払いにも応じておりますのでご相談下さい。
 また、収入制限などの一定の基準を満たしている場合には、「日本司法支援センター(法テラス)」で手続き費用の立て替えをしてもらうこともできます。法テラスを利用した場合は、法テラスの基準での一般より低い額の報酬をいただく事になり、お客様は、月々五千円〜一万円を法テラスに分割で支払っていく事になります。
 なお、生活保護を受給されている方は、手続き終了後に法テラスに申請して、立替金の分割払いを免除してもらう事も可能です。
 当事務所には、法テラスに登録した司法書士が在籍しております。ご利用可能な方には法テラス利用についての説明と、申込み手続きをさせて頂きますので、一度ご相談下さい。

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○会社登記に関する良くある質問

  1. 会社を設立したいのですが、何を決めれば良いですか?
  2. 役員の任期を10年まで伸ばせると聞きました…
  3. 手続きにかかる費用はどのくらいですか?

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1.会社を設立したいのですが、何を決めれば良いですか?
 会社設立を企画する人を発起人といい、会社の資本金を全額発起人が負担する場合を「発起設立」、会社の資本金を発起人以外の人にも出してもらう場合を「募集設立」といいます。資本金を出資した人には株式が割り当てられますので、出資をした割合で会社の決定権を握る事になります。
 会社を設立するに当たって決めるべき基本的な事項は以下のとおりです。ご相談いただければアドバイス致しますので、お声掛け下さい。
1,商号(会社の名前)
2,本店(会社の住所)
同じ住所地に同じ商号の会社を設立する事はできませんのでご注意下さい。
3,会社の目的(会社の営業種目)
現在営業している事業だけでなく、将来やろうと考えている事業も入れておく事が可能です。また、官公庁の許認可を要する事業をしようとお考えの場合は、どのような目的を備えておくべきか、関係官庁に確認してから決定する必要があります。
4.資本金の額
1円以上なら何円でも可能ですが、会社の信用や、融資等運転資金の調達、税金等を事前に確認して決めると良いでしょう。
5,設立時の発行株式総数と1株の発行金額
6.会社の機関構成と役員及びその任期
以前の株式会社は、株主総会以外に3名以上の取締役からなる取締役会と代表取締役、監査役を置く必要がありましたが、現在では、代表取締役1名のみの株式会社も認められるようになりました。会社の役員は発起人の中から選任する事が多いですが、発起人以外の人がなる事もできます。
 役員の任期は、原則として取締役は2年以内に、監査役は4年以内に終了する最終の事業年度に関する株主総会終結の時までですが、非公開会社(株式の譲渡制限を定めている会社)の場合には、10年以内にまで伸張する事ができるようになりました。任期を伸張した場合のデメリットと合わせて判断すると良いでしょう(役員を辞めさせ辛くなるなど)。
7.事業年度(決算期)
事業年度は、1年以内であれば自由に決める事ができます。年1期の事業年度とすることが多いです。税理士さんと相談して決めると良いでしょう。

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 2.役員の任期を10年まで伸ばせると聞きました…
 平成18年の会社法の施行により、非公開会社(株式の譲渡制限を定めている会社)の場合には、役員の任期を10年以内に終了する最終の事業年度に関する株主総会終結の時まで伸張する事ができるようになりました。これまでは株式会社の場合、基本的に2年に1回役員変更登記が必要でしたから、役員変更登記にかかるコストを5分の1にできるわけです。
 しかし、役員の任期を伸張する事にはデメリットもあります。例えば、会社の取締役の1名を辞めさせたい場合、これまでであれば、次の役員改選時に選任しなければ済んだ話が、10年も任期があるとそうもいかなくなります。役員を解任するには正当事由が必要ですので、株主総会で解任したとしても、場合によっては「正当事由が無い」として損害賠償を請求される事もあり得ます。
 役員の任期を伸張する際には上記のデメリットも考慮して判断されると良いでしょう。

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 3.手続きにかかる費用はどのくらいですか?
 当事務所での主な会社登記にかかる費用は以下のとおりです。
1.会社設立
35万円程度(登録免許税、公証役場費用等込み)。登記完了後に取得する会社謄本・印鑑証明書等の通数により若干前後します。
2,役員変更
資本金1億円以下の場合、3万円(登録免許税込み)。資本金が1億円を超える場合は、5万円(登録免許税込み)。以上に加えて、登記完了後に取得する会社謄本・印鑑証明書等の実費をいただきます(会社謄本は1通700円、印鑑証明書は1通500円)。

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